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重要なお知らせ

共通 2023年03月24日
【全国旅行支援対象商品(2023年4月1日以降)の発売について】
4月出発以降の全国旅行支援制度の対象商品を本日3月24日(金)14:00より販売をいたします。
対象商品の新規予約分のみ支援の対象となり、既存予約分は対象外となり補助の対象にはなりません。予めご了承ください
■発売都道府県
北海道/青森県/岩手県/秋田県/福島県/千葉県/富山県/石川県/福井県/長野県/愛知県/兵庫県/鳥取県/島根県/岡山県/広島県/山口県/徳島県/香川県/愛媛県/高知県/福岡県/佐賀県/長崎県/熊本県/大分県/宮崎県/鹿児島県/沖縄県
■対象期間
2023年4月1日〜6月30日(7月1日チェックアウトまで)※4月29日〜5月7日宿泊は対象外
※都道府県により発売開始日は異なります
※予算が無くなり次第終了となります
■適用条件
割引率:旅行代金の20% 割引上限額:5,000円(1名1泊) 地域クーポン券:平日2,000円、休日1,000円(1名1泊)

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ビッグホリデー・旅行相談契約の部

旅行相談契約の部

当社はお客様との旅行契約につき以下の当社旅行業約款に基づき、お申し込みを受け付けます。

旅行相談契約の部
(適用範囲)
第一条 当社が旅行者との間で締結する旅行相談契約は、この約款の定めるところによります。この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によります。
  1. 当社が法令に反せず、かつ、旅行者に不利にならない範囲で書面により特約を結んだときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先します。
(旅行相談契約の定義)
第二条 この約款で「旅行相談契約」とは、当社が相談に対する旅行業務取扱料金(以下「相談料金」といいます。)を収受することを約して、旅行者の委託により、次に掲げる業務を行うことを引き受ける契約をいいます。
  • 一 旅行者が旅行の計画を作成するために必要な助言
  • 二 旅行の計画の作成
  • 三 旅行に必要な経費の見積り
  • 四 旅行地及び運送・宿泊機関等に関する情報提供
  • 五 その他旅行に必要な助言及び情報提供
(契約の成立)
第三条 当社と旅行相談契約を締結しようとする旅行者は、所定の事項を記入した申込書を当社に提出しなければなりません。
  1. 旅行相談契約は、当社が契約の締結を承諾し、前項の申込書を受理した時に成立するものとします。
  2. 当社は、前二項の規定にかかわらず、申込書の提出を受けることなく電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段による旅行相談契約の申込みを受け付けることがあります。この場合において、旅行相談契約は、当社が契約の締結を承諾した時に成立するものとします。
  3. 当社は、業務上の都合があるとき又は旅行者の相談内容が公序良俗に反し、若しくは旅行地において施行されている法令に違反するおそれがあるものであるときは、旅行相談契約の締結に応じないことがあります。
(相談料金)
第四条 当社が第二条に掲げる業務を行ったときは、旅行者は、当社に対し、当社が定める期日までに、当社所定の相談料金を支払わなければなりません。
(当社の責任)
第五条 当社は、旅行相談契約の履行に当たって、当社が故意又は過失により旅行者に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して六月以内に当社に対して通知があったときに限ります。
  1. 当社は、当社が作成した旅行の計画に記載した運送・宿泊機関等について、実際に手配が可能であることを保証するものではありません。したがって、満員等の事由により、運送・宿泊機関等との間で当該機関が提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービスの提供をする契約を締結できなかったとしても、当社はその責任を負うものではありません。