東京海上日動の国内旅行傷害保険Trip-i

500円からの安心保険

「国内旅行傷害保険に申し込みたいけどもう出発まで時間がない」というお客様へ

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こんな方にオススメ
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☆紙での保険の申し込み手続きが面倒くさい!!
☆旅行出発が近づき、保険に入っていなかったのが不安になってきた!
☆毎日忙しくて、うっかり保険の申込を忘れていた!

ご予約時にお申し込みの場合

旅行商品のご予約完了後にお申込みができます。

予約完了ページ

上記画面より、保険会社のページに移動しお申込みができます。

※保険のお申し込みには契約者ご本人名義の有効期限内のクレジットカードが必要となります。

ご予約後のお申し込みの場合

①まずは、ご準備
インターネット環境のご準備と、本人名義の有効期限内のクレジットカードをご準備ください。

②下記QRコードあるいは「お申込みフォームへ」からアクセスしてください
qrコード

お申込みフォームへ

③申込画面の案内に従いお申込みください

保険料(プラン)の一例

補償項目/保険金額 プラン1 プラン2 プラン3
傷害死亡・後遺障害 996.7万円 898.6万円 499.9万円
傷害入院保険金日額* 14,900円 7,300円 2,000円
傷害通院保険金日額 6,500円 4,200円 1,300円
賠償責任 3,000万円 3,000万円 3,000万円
携行品損害(免責金額3,000円) 50万円 30万円 10万円
救援者費用等 300万円 300万円 300万円
航空機欠航・着陸地変更費用 - - -
保険料 1,500円 1,000円 500円

*手術保険金のお支払額は、入院保険金日額の10倍(入院中の手術)または5倍(入院中以外の手術)となります。
※上記保険料は旅行期間(保険期間)が2日(1泊2日)までの金額となります。旅行日数に応じて保険料が変動いたします。

補償項目のご案内

①死亡保険金
日本国内旅行中の急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされ、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180 日以内に死亡された場合(事故により直ちに死亡された場合を含みます)。

②後遺障害保険金
日本国内旅行中の急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされ、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180 日以内に後遺障害*が生じた場合。
*治療*2の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者(保険の対象となる方)の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。

③入院保険金
日本国内旅行中の急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされ、その直後の結果として、入院された場合。
入院保険金日額に入院した日数(実日数)を乗じた額をお支払いします。
※事故の発生の日からその日を含めて180日(支払対象日数)を経過した後の入院に対しては、入院保険金はお支払いできません。
※支払対象となる「入院日数」は、180日(支払限度日数)を限度とします。
※入院保険金の支払を受けられる期間中にさらに入院保険金の支払原因となるケガをされた場合においても、重複しては入院保険金を支払いません。

④手術保険金
日本国内旅行中の急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされ、事故の発生の日からその日を含めて180 日以内に病院または診療所において、その治療を直接の目的として手術を受けられた場合。手術とは次のいずれかに該当する診療行為をいいます。
1,公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている手術※傷の処置や抜歯等お支払いの対象外の手術があります。
2,先進医療に該当する所定の手術・「先進医療」とは、公的医療保険制度に定められる評価療養のうち、厚生労働大臣が定める先進医療(先進医療ごとに厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所において行われるものに限ります)をいいます(詳細については厚生労働省のホームページをご参照ください)。なお、療養を受けた日現在、公的医療保険制度の給付対象になっている療養は先進医療とはみなされません(保険期間中に対象となる先進医療は変動する可能性があります)。

⑤通院保険金
日本国内旅行中の急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされ、その直接の結果として、通院*1された場合、通院保険金日額に通院*1した日数(実日数)を乗じた額をお支払いします。
※事故の発生の日からその日を含めて180日(支払対象日数)を経過した後の通院*1に対しては、通院保険金はお支払できません。
※支払対象となる「通院日数」は、90日(支払限度日数)を限度とします。
※通院しない場合であっても医師等の治療により所定の部位の骨折等によりギプス等*3を常時装着した日数についても、「通院した日数」に含みます。
※入院保険金が支払われるべき期間中の通院に対しては、通院保険金を支払いません。
※通院保険金の支払を受けられる期間中にさらに通院保険金の支払原因となるケガをされた場合においても、重複しては通院保険金を支払いません。
*1、病院もしくは診療所に通い、または往診により、治療*2を受けることをいいます。ただし治療*2を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領等のためのものは含みません。
*2、保険の対象となる方以外の医師が必要であると認め、保険の対象となる方以外の医師が行う治療をいいます。
*3、ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、副子・シーネ固定、創外固定器、PTBキャスト、PTBブレースおよび三内式シーネをいいます。

⑥賠償責任保険金
日本国内旅行中の偶然な事故により他人にケガをさせたり、他人の財物(宿泊施設の客室・客室内動産(客室外におけるセイフティボックスおよび客室のキーを含みます。)を含みます。)を壊したりして損害を与え、法律上の損害賠償責任を負った場合損害賠償金の額をお支払いします。

⑦携行品損害保険金
日本国内旅行中の偶然な事故により、携行品に損害が生じた場合。携行品とは、現金・乗車船券・宿泊券、衣類、カメラ一式等、被保険者(保険の対象となる方)が所有かつ携行する身の回り品をいいます。※有価証券、預貯金証書、定期券、クレジットカード、稿本、設計書、船舶(ヨット・モーターボートおよびボートを含みます。)、自動車(バイクを含みます。)、ピッケル・アイゼン等の登山用具を使用する山岳登はん中の登山用具、コンタクトレンズ、義歯、動植物、別送品等は含まれません。

⑧救援者費用等保険金
1,日本国内旅行中に搭乗している航空機や船舶が行方不明または遭難した場合。
2,保険の対象となる方がピッケル・アイゼン等の登山用具を使用する山岳登はん中に遭難した場合。*4
3,日本国内旅行中に急激かつ偶然な外来の事故によって保険の対象となる方の生死が確認できない場合または緊急な捜索・救助活動が必要なことが警察等の公的機関により確認された場合。
4,日本国内旅行中に急激かつ偶然な外来の事故によるケガのため、事故の発生の日からその日を含めて180 日以内に死亡(事故によりただちに死亡された場合を含みます。)または継続して14 日以上入院された場合。
*4、補償する場合には特別危険担保特約をセットし、別途割増保険料をいただきます。

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